【就労支援B型事業所】ワークショップトリガー

いつ休憩しても大丈夫♪| 友達の関係ようなスタッフさん達と気分転換で働けちゃいます!

就労継続支援B型って何?

就労継続支援B型は、一般就労や就労継続支援A型事業所への移行に必要なスキルを習得することができます。雇用型のA型と違い、B型は非雇用型の支援なので、負担が少なく、体調にあわせた通所が可能です。無理なく仕事することに慣れていくことができます。

ワークショップトリガーでは、疲れた時にいつでも休憩できるよう別室を設けていたり、スタッフさんとも気軽に話ができたり、気負わずに働ける環境があります!

基本情報

仕事内容
軽作業
 箱・袋詰めなど


掃除

シーツ交換

パソコン関連
ネットショップ
HP作成・名刺デザイン

車関連
 洗車
 中古車販売(受注販売のみ)
 板金塗装(自社工場あり)

などなどご自身に合った作業をしていただけます♪

賃金・工賃¥500/日
お昼ご飯無料・月1回スイーツの日もあります♪
送迎あり (9:00〜・無料)


ワークショップトリガーではTwitter・Instagramもやっています♪

Twitter:ワークショップトリガー(@workshoptriger)
Instagram:ワークショップトリガー(@workshop.trigger)

1日の流れ

 10:00 作業
 10:50 休憩
 11:00 作業②
 11:50 休憩・お昼ご飯準備
 12:00 お昼ご飯 (実質無料!)
 13:00 作業③
13:50休憩
14:00作業④
14:45作業終了・帰宅準備
15:00帰宅

ご利用までの流れ

  1. 主治医に相談し、利用の許可をもらう
    精神科や心療内科などに通院している方は、まずは主治医に就労継続支援B型を利用したい旨を伝え、相談するようにしましょう。
  2. 見学
    ご希望の日程日時で、事業所の環境を見て頂き、作業内容の簡単なご説明をいたします。
  3. 市区町村の障害福祉窓口で利用申請を行う
    お住まいの市区町村の障害福祉窓口にて、就労継続支援B型の利用申請を行います。
    事業所との話し合いだけで、働き始められる訳ではないので注意が必要です。
  4. サービス等利用計画書を作成・提出する
    この計画書は、家族・自分で作成することもできますが、難しい場合は、特定相談支援事業者に作成を依頼する事もできます。なお、依頼といっても、費用はかかりません。
  5. 受給者証(障害福祉サービス利用受給者証)を発行する
    市区町村の認定が下りれば、「障害福祉サービス利用受給証」が発行されます。この受給証は、就労継続支援B型も含めて、さまざまな福祉サービスを利用するのに必要な証明書となっています。
  6. ご利用スタート
    一緒に体調を見ながら、できることからゆっくり働きましょう!

アクセス

【ワークショップトリガー】
〒596-0816
大阪府岸和田市尾生町5丁目2-28
南海「岸和田駅」 より車で13分
JR阪和線「下松駅」 より車で7分、自転車で9分、徒歩24分

営業時間: 平日 10:00~15:00 / 土曜: 10:00〜14:00
定休日: 日祝

お問い合わせ

ワークショップトリガーへのお問い合わせはこちらから!

【電話】
 電話番号:072-476-3466  (タップすると電話がかかります)

【サイトからのお問合せ】
 URL:https://triger2021.wordpress.com/contact/

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